駅前や繁華街などで、自転車を撤去されてしまった経験はありませんか?ちょっとした用事で短時間だけ駐輪したつもりが、戻ってみたら自転車がなくなっていた……。そういった状況に直面した方も多いと思います。本記事では、自転車撤去に関する重要事項と具体的な対処法をわかりやすくご紹介します。
自転車撤去の基本と返還手続きの実態
駅前の放置禁止区域に違反している自転車は当然撤去対象となりますが、場合によっては納得のいかないケースも見受けられます。例えば、有料駐輪場に停めていたはずが、誰かに勝手に移動され、結果的に放置車両扱いで撤去されてしまうケースなどです。
撤去された自転車は、自治体が運営する保管所へ一時的に移されます。返還を受けるには各自治体が定める撤去保管料(おおむね2,500円~5,000円前後)を支払わなければなりません。どんな事情があったとしても、この費用は原則として免除されません。筆者も横浜の桜木町駅周辺で道沿いに駐輪していた際、自転車を撤去され、痛い出費を体験しました。
ただし、唯一の例外として「警察署に盗難届(被害届)を事前に提出していた場合」は、無料で返還が可能になります。これは、盗難被害に遭った自転車が第三者によって放置されたとみなされるためです。
なお、盗難届の悪用は絶対に避けてください。撤去日より前の日付で被害届を用意しようとするなど、不正が疑われる状況では保管所の職員が提出日時を厳しく確認します。虚偽申告が発覚すれば法的責任を追及される危険がありますので、撤去料の回避目的での不正行為はやめましょう。
項目 | 概要 |
---|---|
撤去保管料 | 約2,500円~5,000円 |
無料返還条件 | 盗難届が事前受理されている場合 |
保管期間 | 約1か月(自治体によって異なる) |
撤去時の物的損害について
路上への駐輪は、時間に関係なく明らかに違法とみなされます。とりわけ自転車放置禁止区域では即座に撤去されるため、大都市圏の主要駅周辺(東京23区、横浜市、大阪市、名古屋市、神戸市など)では注意が必要です。実際の区域範囲は各自治体の公式ウェブサイトで確認するようにしてください。
また、どんなにしっかりしたチェーンで固定していても、撤去の際には専用カッターで切断されます。この措置は条例により認められており、チェーンや車体の破損に対する賠償責任は自治体に問えません。条例上、必要な作業とみなされるため、損害補償は一切認められないのが実情です。
撤去後の自転車の行方と予防策
引き取り手が現れない自転車は、概ね1か月ほど保管された後、処分されるか、状態がよい場合は自治体による再利用の対象となります。具体的には、整備後に貸出自転車として活用されることもあるようです。一方、要らなくなった自転車をわざと放置して撤去処分に任せることは避けるべきです。撤去や保管には税金が使われており、社会全体のコストを増大させるからです。
撤去を避ける最善策は、やはり下記の方法を徹底することです。
- 指定の駐輪場をきちんと活用する
- 知人の店舗や私有地を利用する場合は事前にしっかり許可を得る
- たとえ短時間でも放置禁止区域での駐輪は絶対にしない
- 私有地を利用する際も所有者の同意を欠かさない
私有地は自治体の管轄外とはいえ、無断で駐輪すれば別のトラブルを招くかもしれません。必ず正式に許可をもらってから駐輪するようにしましょう。
まとめ
路上に駐輪すると違法行為として扱われ、撤去された自転車を取り戻すには所定の料金を支払う以外に選択肢はありません。唯一の例外は盗難届が受理されている場合ですが、これを悪用することは重大な違法行為に該当します。
加えて、回収されない自転車は一定期間を経過すると処分や再利用の対象となります。こうした無駄な出費やトラブルを回避するためにも、指定された場所で正しく駐輪し、ルールを守ることが大切です。本記事の内容を参考に、トラブルのない快適な自転車ライフをお過ごしください。
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